芸能界では1977年に井上陽水、内田裕也、研ナオコ、錦野旦らが逮捕され、1980年にポール・マッカートニー、1984年に美川憲一が逮捕された。その後も勝新太郎、長渕剛、中島らも、加勢大周といった著名人の逮捕があった。
近年、興味本位等安易な動機により大麻吸引目的での栽培に至る例が後を絶たない。また事実確認はとれていないと庇護する関係者が削除をおこなっているが、モーリー・ロバートソンが主催するネットラジオi-morleyでは番組内で大麻の摂取を推奨するなど安易な動機付けをさらに増長している。
2001年には北星学園余市高校で生徒が大麻を吸っていたことが問題となった。また、2007年には関東学院大学ラグビー部学生寮において同部員による種子(原産地は不明)からの栽培が摘発され、2名の逮捕・起訴者に加え、部員計12名が書類送検となる前代未聞の不祥事が起きた(ただし起訴された2名を除き、吸引のみの部員12名は不起訴処分。)
角界においても2008年に大麻問題が起こった。8月にロシア出身の若ノ鵬が大麻所持で逮捕され、9月には麻薬の簡易検査[128](陽性闘値50ng/ml)で同じロシア出身の露鵬、白露山の2人と日本人力士の1人から大麻の疑陽性反応が出た。露鵬と白露山は精密検査(陽性闘値15ng/ml)においても陽性反応が出たため、解雇処分となった。日本人力士は3回目の簡易検査において陰性反応が出たため、その検体(尿)や検査結果などの資料を破棄。精密検査を受けることはなく、処分は無かった[129]。これらのことを受け、日本相撲協会では薬物検査により、大麻陽性の力士は解雇処分にする方針を執っている[130]。これに対して、検査方法の不備と受動喫煙や飲食物に混入されて無意識に摂取してしまった場合などに不考慮であるとして、この動きを懸念する意見もある[131][132]。2009年には1月に若麒麟が知人と共に逮捕されている。日本人力士の摘発はこの事案が初である。
同じく2008年には、群馬県のレイブパーティーにおいて、大麻使用で逮捕者が多数出た。また、大学生の間で大麻を使用して逮捕される例が相次いだ。
自衛隊にも大麻が蔓延している。2007年2月9日には陸上自衛隊第1普通科連隊で、2008年11月には第2師団で、2009年2月には海上自衛隊大湊地方隊(基地業務隊)で、自衛官の大麻吸引が発覚し逮捕された。
背景として大麻は古くから日本各地で栽培され、野生化していたうえに、旧日本軍が第二次世界大戦前より軍需品生産を目的として長野県や北海道などで生産を推奨したため、第二次世界大戦後の大麻取締法の制定後も、北海道[133]、長野、東北地方などに自生している。そのため、行政が駆除してるが生命力が強く、駆除は困難である。特に、北海道では行政主導の撲滅運動を行っている。これら野生化した地域では違法取引価格が他の地域より安価であること[要出典]により、薬物汚染の助長化の一因と指摘されている[要出典]。
また、覚せい剤事犯の減少によって取り締まりの矛先が大麻事犯へ向けられていることが大麻事犯の検挙数増加の一因となっているという見方がある
2008年は大学キャンパス内での大麻密売事件など、相次ぐ大麻問題に報道が過熱した。こうした動きに英ガーディアン紙は大麻に対する認識が日本とヨーロッパとでは隔たりがあるとしている[136]。またロイターは「日本には西側諸国のように合法化やエイズやガン患者などへの医療使用を議論し、承認するような動きはない。」と伝えている。
出版物の問題 [編集]
2008年に、出版社・コアマガジンが、大麻栽培方法を紹介した雑誌を出版し、問題となった。東京都は同年3月に、都の青少年健全育成条例に基づき、この雑誌を、18歳未満が閲覧できない『有害図書』に指定、同社に対しても処分を行ったが、同社はその後も、同年12月に類似した内容の雑誌を出版した。都は再び厳重注意としたが、「これ以上の対応は取れない」として、流通そのものの禁止には踏み切れておらず、問題の雑誌は、2009年現在もインターネットなどで流通しているという
日本では、大麻は大麻取締法による規制を受ける。大麻があへん同様、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)とは別の法律で規制されているのは、不法製造者の職種が異なり、取締りの完璧を期するためである[139]。ただし、麻薬及び向精神薬取締法においては、大麻の慢性中毒を、他の麻薬の慢性中毒と同じく麻薬中毒といい、同様に扱っている。さらに、麻薬特例法においても、規制薬物と規定されている。
規制対象 [編集]
日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。
種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (Cannabis sativa L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし品種である、サティヴァ種 (Cannabis sativa subsp. sativa var. sativa)・インディカ種 (Cannabis sativa subsp. indica)・ルデラリス種 (Cannabis sativa subsp. sativa var. spontanea) すべてが、規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物すべてを含む。
大麻種子は調味料や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。関税法では発芽防止の熱処理されていない大麻種子は輸入規制されている。また大麻の吸引自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。
免許制 [編集]
大麻取締法により、大麻(大麻草及び大麻製品)の所持・栽培・輸出入は、免許制となっている。すなわち、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培しようとする場合は都道府県知事の大麻栽培者免許が必要であり、研究目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用しようとする場合は大麻研究者免許が必要である(同法2条、3条)。また、免許を受けた大麻研究者が大麻を輸出又は輸入しようとするときは、厚生労働大臣の許可が必要である(同法4条1項1号)。
日本では大麻栽培に免許制度を採用しており、産業的栽培は法的に可能である。しかし、厚生労働省は新規の免許交付については、たんに農作物として出荷する目的での栽培を認めるわけではなく、「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合」に限るとしており 、事実上、ほとんど認めない方針を取っている。
罰則 [編集]
無免許ないし無許可で栽培又は輸出入をした場合は、7年以下の懲役が科せられる(同法24条1項)。営利目的の場合は10年以下の懲役(又は情状によりこれに300万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。大麻の不法所持、譲渡・譲受けは5年以下の懲役である(同法24条の2第1項)。営利目的の場合は7年以下の懲役(又は情状によりこれに200万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。
大麻の栽培又は輸出入については予備罪も処罰され(同法24条の4)、栽培、輸出入、所持、譲渡・譲受けともに未遂も処罰される(同法24条3項、24条の2第3項)。さらに犯人が所有し又は所持する大麻は没収(必要的没収)されるほか(同法24条の5第1項)、大麻の運搬に使用された艦船、航空機又は車両は没収(任意的没収)することができるとされる(同条2項)。
大麻の所持や栽培について、少量所持であっても最低刑を懲役刑と定めているのはG8各国中で日本だけである。
昭和27年から29年にかけて占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で法令整理が行われたときには大麻取締法の廃止が検討されたが、見送られることになった経緯がある
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